【主な業務地域】長崎市、諫早市、大村市、島原市、雲仙市、南島原市、長与町、西彼杵郡、時津町、壱岐、対馬、五島など長崎県全域

弊所へ名義変更をご依頼いただく場合の「流れ」と「必要書類」についてご案内いたします。

必要書類はご依頼内容によって異なります。
電話・メール・FAXにて必要書類や料金のご案内を行っております。
ご不明な点はお気軽にご相談ください。

車の名義変更 ご依頼の流れ

車の名義変更 ご依頼時の必要書類

ご依頼をいただく場合の必要書類は以下の通りです。
必要事項をご記入、ご捺印のうえ、弊所までお送りください。

旧所有者である方の必要な書類

1.委任状
「委任状」をダウンロードしていただき、ご記名をお願いいたします。
※印鑑は実印(印鑑証明書の印鑑)の押印をお願いいたします。
※念のため、委任状枠外に捨印の押印をお願いいたします。

2.自動車検査証
車検の有効期間の以内もの

3.印鑑証明書
発行後3ヵ月以内

4.譲渡証明書
「譲渡証明書」をダウンロードしていただき、新・旧所有者の氏名および住所を記入してください。
※旧所有者の印鑑は実印(印鑑証明書の印鑑)を押印お願い致します。

5.自動車損害賠償責任保険証明書
※注意事項
旧所有者の氏名、住所等変更がある場合は変更の事実を証する書面が必要です。

個人の場合
住民票(発行後3ヶ月以内)、住居表示変更通知書等。2回以上転居している場合は、住民票の除票または戸籍の附票も必要な場合があります。
法人の場合
業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヵ月以内)

新所有者である方の必要な書類(新所有者・新使用者が同じ場合)

※上記「旧所有者である方の必要な書類」に加えて
1.新所有者の印鑑証明書
発行後3ヵ月以内

2.新所有者の委任状
「委任状」をダウンロードしていただき、ご記名をお願いいたします。
※印鑑は実印(印鑑証明書の印鑑)を押印お願いいたします。
※念のため、委任状枠外に捨印を押印お願いいたします。

3.新使用者の住所を証する書面
個人の場合
住民票または印鑑証明書
法人の場合
登記簿謄本等で発行後3ヵ月以内

4.新使用者の委任状
「委任状」をダウンロードしていただき、ご記名をお願いいたします。
※印鑑は実印(印鑑証明書の印鑑)を押印お願いいたします。
※念のため、委任状枠外に捨印を押印お願いいたします。

5.新使用者の自動車保管場所証明書
新使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヵ月以内のもの。

必要書類ダウンロード


移転登録の必要書類

旧所有者である方の必要な書類
1.申請書(OCR シート第1号様式)

2.手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)

3.自動車検査証(車検の有効期間内のもの)

4.印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)

5.譲渡証明書(新旧所有者を記入。旧所有者の実印の押印が必要)

6.印鑑
本人による直接申請の場合は印鑑証明書の印鑑(実印)
代理人が申請する場合、代理人は記名で可

7.印鑑
代理人による申請を行う場合は実印を押印
本人による直接申請の場合は不要
※旧所有者に氏名、住所等変更がある場合は変更の事実を証する書面(住民票等)が必要になります。
詳しくは変更登録の申請に必要な書類を参考にしてください。
新所有者・新使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
○新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
○新所有者の印鑑
本人による直接申請の場合は印鑑証明書の印鑑(実印)
代理人による申請の場合は代理人は記名でよい
○新所有者の委任状
代理人による申請の場合は実印を押印
本人による直接申請の場合は不要
○新所有者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもの。発行後概ね1ヶ月以内)
※使用の本拠の位置が変更され、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要
新所有者・新使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
・新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
・新所有者の印鑑
本人による直接申請の場合は印鑑証明書の印鑑(実印)
代理人による申請の場合は代理人は記名でよい
・新所有者の委任状
代理人による申請の場合は実印を押印
本人が直接申請するときには不要
・新使用者の住所を証する書面
個人の場合は住民票または印鑑証明書
法人の場合は登記簿謄本等(発行後3ヶ月以内)
・新使用者の印鑑
本人による直接申請の場合は認印
代理人による申請の場合は代理人は記名でよい
・新使用者の委任状
代理人による申請の場合は認印を押印
本人による直接申請の場合は不要
・新使用者の自動車保管場所証明書(新使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内)
※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要

申請場所

軽自動車の名義変更

軽自動車の名義変更は軽自動車検査協会で行います。
名義変更に必要な書類は下記の通りです。

1.新使用者の印鑑
個人の場合は認印または署名、法人の場合は代表者印または署名が必要です。

2.新旧所有者の印鑑
個人の場合は認印、法人の場合は代表者印が必要です。

3.自動車検査証(車検証)

4.使用者の住所を証する書面

【個人の場合】
発行されてから3ヶ月以内の
商業登記簿謄本(または抄本)
登記事項証明書
印鑑(登録)証明書
などいずれか1点が必要。

5.自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書

6.ナンバープレート(車両番号標)
以前の住所と同じ管轄であれば変更不用。

7.自動車検査証記入申請書軽第1号様式または軽専用第1号様式

8.軽自動車税申告書

9.自動車取得税申告書